「健康保険取扱い・交通事故・労災対応」

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よくある質問Q&A.

Q柔道整復師とは?
A厚生労働省の許可した専門の養成施設(三年間以上修学)か文部科学省の許可した四年生大学で専門科目を履修します。国家試験を受け、合格すると厚生労働大臣免許の柔道整復師となります。
Q柔道整復師の業務とはなんですか?
A整骨院では、柔道整復師によって、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性、亜急性の原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています。
Q保険の適用範囲とは?
A整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。これらの保険が適用される範囲は、急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは、「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
Q整体院やカイロプラクティックとはどこが違いますか?
A柔道整復師は、国家資格の「柔道整復師免許」を取得しているのですが、整体やカイロプラクティックは公的な資格ではありません。他にも、整骨院では保険診療が基本となるのに対し、整体院、カイロプラクティックでは保険のきかない自由診療となる点などが上げられます。
Q肩こりで保険を利用できますか?
A肩こりや腰痛は「症状」のひとつです。内科的疾患に起因する肩こりや腰痛は施術の対象外になりますが、「寝違い」や「ギックリ腰」など運動器系(筋肉・骨格・関節など)による原因でおこる首、肩、腰等の負傷は施術の対象になります。
Qレントゲンの検査は、おこなわないのですか?
A柔道整復師は、法律でレントゲンを使用できないことになっています。症状によりレントゲン検査や医師の診療が必要だと判断した場合には医療機関に検査、診察を依頼します。紹介時には医師に文書で必要な情報を伝えますのでご安心下さい。
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